危険ドラッグ(違法(脱法)ドラッグ・指定薬物)

人の身体に危害をおよぼすおそれのある指定薬物が” 正規の製品”と偽って販売されている場合があります。それらの合法ドラッグ・脱法ハーブ等と呼ばれる製品を「違法(脱法)ドラッグ」と呼んでいましたが、現在は「危険ドラッグ」と呼んでいます。
覚せい剤や大麻に化学構造を似せて作られた物質などが添加されているため、使用すると身体にどんな影響が出るのかわかりません。使用したことによる健康被害も発生しており、大変危険です。 また、それらの危険ドラッグは、麻薬等の乱用につながる「ゲートウェイドラッグ(入門薬)」となるおそれがあります。指定薬物に指定された物質が含まれたものを所持したり使用したりするだけで法律(医薬品医療機器法)により罰せられます。
あやしい、おかしいと思ったときは使用せず、コールセンター(03-5542-1865)にご相談ください。

指定薬物

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律では中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を指定薬物として定義し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)で物質名を定めています。

(出典 厚生労働省)

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