罰則・法規制

薬物の乱用は、法律で厳しく処罰されます

以下の乱用とその周辺行為に関する主な罰則です。営利を目的とする販売などは、さらに厳しい罰則規定があります。手伝っただけでも犯罪の共犯やほう助にあたり処罰の対象になります。海外での所持なども国外犯規定が適用され処罰の対象となります。

覚醒剤

<輸入・輸出・製造>
単純… 1年以上の有期懲役
営利… 無期若しくは3年以上の懲役又は情状により1000万円以下の罰金の併科

<所持・譲渡・譲受・使用>
単純… 10年以下の懲役
営利… 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金の併科

大麻

<輸入・輸出・栽培>
単純… 7年以下の懲役
営利… 10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金の併科

<所持・譲渡・譲受>
単純… 5年以下の懲役
営利… 7年以下の懲役又は情状により200万円以下の罰金の併科

  • 大麻の不正栽培は、法律で禁止されています。また、そのために大麻の種子を所持したり、提供したりすることは、処罰対象となります。

あへん

<輸入・輸出・栽培・採取>
単純… 1年以上10年以下の懲役
営利… 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金の併科

<所持・譲渡・譲受>
単純… 7年以下の懲役
営利… 1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金の併科

<吸食>
7年以下の懲役  (吸食とは、物質を燃やした煙を吸い込む行為)

コカイン

<輸入・輸出・製造>
単純… 1年以上10年以下の懲役
営利… 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金の併科

<製剤、小分け、譲渡、譲受、所持>
単純… 7年以下の懲役
営利… 1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金の併科

ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)

<輸入・輸出・製造>
単純… 1年以上の有期懲役
営利… 無期若しくは3年以上の懲役又は情状により1000万円以下の罰金の併科

<製剤、小分け、譲渡、譲受、交付、所持>
単純… 10年以下の懲役
営利… 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金の併科

向精神薬

<輸入・輸出・製造・製剤・小分け>
単純… 5年以下の懲役
営利… 7年以下の懲役又は情状により200万円以下の罰金の併科

<譲渡、譲渡目的の所持>
単純… 3年以下の懲役
営利… 5年以下の懲役又は情状により100万円以下の罰金の併科

指定薬物

<輸入・製造・販売・授与・所持・購入・譲受>
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科

<業として輸入・製造・販売・授与又は販売・授与の目的で貯蔵、陳列>
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰、又はこれを併科

シンナー(有機溶媒)

<摂取・吸入・これらの目的で所持>
1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれを併科

<摂取・吸入の目的で販売・授与>
2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科

<無登録の製造・輸入・販売>
3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科

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