罰則・法規制

薬物の乱用は、法律で厳しく処罰されます

以下の乱用とその周辺行為に関する主な罰則です。営利を目的とする販売などは、さらに厳しい罰則規定があります。手伝っただけでも犯罪の共犯やほう助にあたり処罰の対象になります。海外での所持なども国外犯規定が適用され処罰の対象となります。

覚醒剤

  • 輸入・輸出・製造1年以上の有期懲役
  • 所持・譲渡・譲受・使用10年以下の懲役

大麻

  • 輸入・輸出・栽培:7年以下の懲役
  • 所持・譲渡・譲受:5年以下の懲役
  • 大麻の不正栽培は、法律で禁止されています。また、そのために大麻の種子を所持したり、提供したりすることは、処罰対象となります。

あへん

  • 輸出、輸入・製造:1年以上10年以下の懲役
  • 譲渡、譲受、所持、吸食:7年以下の懲役

コカイン

  • 輸入、輸出、製造:1年以上10年以下の懲役
  • 所持、譲渡、譲受、使用:7年以下の懲役

ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)

  • 輸入、輸出、製造:1年以上の有期懲役
  • 製剤、小分け、譲渡、譲受、交付、所持:10年以下の懲役

向精神薬

  • 輸入、輸出、製造、製剤、小分け:5年以下の懲役
  • 譲渡、譲渡目的の所持:7年以下の懲役

指定薬物

  • 輸入、製造、販売、授与、販売・授与の目的での貯蔵・陳列:5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金またはこれを併科
  • 所持、使用、購入、譲受:3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金またはこれを併科

シンナー(有機溶媒)

  • 接種、吸引、販売、授与:2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれを併科

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