お知らせ
麻薬・向精神薬
2024年7月31日
医薬局監視指導・麻薬対策課
新たに24物質を麻薬等に指定し、規制の強化を図ります
本日付けで、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令」及び「覚醒剤原料を指定する政令」の一部を改正し、新たに5物質(※1)を麻薬として、1物質(※2)を向精神薬として、9物質(※3)を特定麻薬向精神薬原料(※5)として、9物質(※4)を覚醒剤原料として指定しました(政令の施行は本年8月30日)。今回の麻薬指定により、麻薬の総数は236物質になります。
新たに麻薬に指定される物質は、現在、厚生労働省が指定薬物(※6)に指定しており、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。同物質は、麻薬と同種の乱用のおそれがあること、麻薬と同種の有害作用をもつことが確認されましたので麻薬に指定し、罰則を強化(※7)することにより規制の強化を図ります。
なお、麻薬に指定される物質は、指定薬物の指定から外され、指定薬物ではなくなります。
厚生労働省としては、今後、麻薬に指定された物質が乱用されることのないよう、関係機関に通知を発出し、注意喚起を行っていきます(※8)。
- 物質1 化学名:1-(3-クロロフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン
通称名:3-CMC
物質2 化学名:2-ジメチルアミノ-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)ペンタン-1-オン
通称名:Dipentylone
物質3 化学名:6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-イル=アセテート
通称名:Δ9-THCO
物質4 化学名:2-(4-ブトキシベンジル)-1-(2-ジエチルアミノ)エチル-5-ニトロベンズイミダゾール
通称名:Butonitazene
物質5 物質5 化学名:2-(2-フルオロフェニル)-2-(メチルアミノ)シクロヘキサノン
通称名:2-Fluorodeschloroketamine - 物質1 化学名:8-ブロモ-1-メチル-6-フェニル-4H-s-トリアゾロ[4,3-a][1,4]ベンゾジアゼピン
通称名:Bromazolam - 物質1 化学名:エチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート
通称名:PMK ethyl glycidate
物質2 化学名:1,1-ジメチルエチル=ピペリジン-4-オン-1-カルボキシラート
通称名:1-boc-4-piperidone
物質3 化学名:1,1-ジメチルエチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート
通称名:PMK tert-butyl glycidate
物質4 化学名:ピペリジン-4-オン
通称名:4-piperidone
物質5 化学名:ブチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート
通称名:PMK butyl glycidate
物質6 化学名:プロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート
通称名:PMK propyl glycidate
物質7 化学名:1-メチルエチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート
通称名:PMK isopropyl glycidate
物質8 化学名:1-メチルプロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート
通称名:PMK sec-butyl glycidate
物質9 化学名:2-メチルプロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート
通称名:PMK isobutyl glycidate - 物質1 化学名:エチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート
通称名:BMK ethyl glycidate
物質2 化学名:1,1-ジメチルエチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート
通称名:BMK tert-butyl glycidate
物質3 化学名:ブチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート
通称名:BMK butyl glycidate
物質4 化学名:プロピル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート
通称名:BMK propyl glycidate
物質5 化学名:1-メチルエチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート
通称名:BMK isopropyl glycidate
物質6 化学名:2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボン酸
通称名:BMK glycidic acid
物質7 化学名:1-メチルプロピル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート
通称名:BMK sec-butyl glycidate
物質8 化学名:2-メチルプロピル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート
通称名:BMK isobutyl glycidate
物質9 化学名:メチル=2-メチル-3-フェニルオキシラン-2-カルボキシラート
通称名:BMK methyl glycidate - 麻薬向精神薬原料は、麻薬又は向精神薬の原材料として用いられているものであり、流通に関与する者の届出、輸出入の届出、盗難や密造に流用される疑いのある場合の届出等によって規制をかけている。麻薬向精神薬原料のうち、より麻薬又は向精神薬への加工が容易であるもの若しくは麻薬又は向精神薬の不正な製造に必要不可欠であるものについては、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)で特定麻薬向精神薬原料に指定し、麻薬向精神薬原料より厳しい規制をかけている。
- 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。指定薬物は、製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されている。
- 指定薬物に関する罰則:最高で5年以下の懲役及び500万円以下の罰金
麻薬に関する罰則:最高で無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金 - 厚生労働省ホームページ内「薬物乱用防止に関する情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html